出産入院時における消費税の課税誤りについて
平成3年の消費税法改正により、検査料や分べん介助料などの出産に係る費用については非課税扱いとされていますが、当院においては、そのうちの病衣代について、誤って課税扱いとして請求していたことが判明しました。
そのため、民法上の規定に基づき、平成24年3月に遡り、該当者に対して消費税相当額を返金します。
患者さんやご家族をはじめ、ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。
詳細については、添付ファイルをご確認ください。
日本海総合病院 医事課医事第1係
代表番号 0234-26-2001
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