第5 期中期計画について
地⽅独⽴⾏政法⼈法(平成15年法律第118号)第26 条第4項の規定により、地⽅独⽴⾏政法⼈山形県・酒田市病院機構 第5 期中期計画について、公表します。
詳細は下記リンクをご覧ください。
なお、総務省が⽰す「持続可能な地域医療供給体制を確保するための公⽴病院経営強化ガイドライン」(以下、ガイドライン)により、地⽅独⽴⾏政法⼈が法に基づき「中期計画」を策定している場合には、ガイドラインにおいて要請されている事項のうち不⾜している部分を追加⼜は別途策定することで⾜りるものとされています。
第5期中期計画では、ガイドラインにおいて要請されている事項のうち不⾜している部分を追加し、策定しています。
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